「発達障害」とは、発達障がい者支援法で以下のように定義されています。
「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥多動性障がい、その他これに類する脳機能障がいであってその症状が通常低年齢において発現するもの」
- パターン化した行動、こだわり
- コミュニケーションの障害
- 対人関係・社会性の障害
- 言葉の発達の遅れ
- 基本的に、言葉の発達の遅れはない
- コミュニケーションの障害
- 対人関係・社会性の障害
- パターン化した行動、興味・関心の
かたより - 不器用(言語発達に比べて)
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「すべての子どもたちはいろいろな可能性と持ち味を持って生まれてきます。 発達障がいというのは、そうした生まれながらの可能性をもち、「特別」ではなく「個性」のあり方の1つと考えます。どんな人にも得意なもの弱みがあるように、障がいと呼ばれるものも、多くの人が持っている「苦手分野」と違いはありません。
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大事なことは、その人がどんなことができて、何が苦手なのか、どんな魅力があるのかといった「その人」に目を向けることです。例えば文字で憶えられない場合は図や絵を使って教えるように、その人その人に合った支援があれば、だれもが学習でき、自分らしく、生きていけるのです。
彼らのよりよい暮らしを確かなものにする意味でも、早期からの専門的な療育や発達支援が必要です。